津軽広域水道企業団

水質基準

水質基準

水道法第4条に基づく水質基準は平成16年4月1日より施行されました。水質基準項目の他に、「水質管理目標設定項目」 「要検討項目」も設定されております。

水質基準項目

人の健康確保又は生活上支障を生ずるおそれのある項目を、水道水が備えなくてはならない水質上の要件として51項目規定し、検査が義務付けられています。

水質管理目標設定項目

水質基準を補完する項目として、将来的により質の高い水道水を目指すために27項目について目標値が定められています。
このうち農薬については、総農薬方式により計算される検出指標値(各検出濃度/各目標値の合計)で表され、その目標値は1とされています。

要検討項目

毒性評価が定まらない、水道水中での検出実態が明らかでないなどの理由から、水質基準又は水質管理目標設定項目に分類できなかった項目で、今後さらなる検討が必要とされた46項目が定められています。

水質基準値

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